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図書館では、著作権法31条により一定の範囲内で所蔵資料を複製することが認められています。 複写の際は以下の点に十分留意してください。

  • 図書館所蔵資料に限る(ノート等私物の複写は不可)

  • 著作物全部ではなく、一部分の複写であること

  • 定期刊行物に掲載された各論文、その他の記事はその全部であるが、刊行後相当の期間を経たもの(次号が既刊となったもの、または刊行後3ヶ月経たもの等)

  • 複写部数は一人について一部であること

  • 調査研究用に限ること